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〈改正内容〉

(改正前)
第4 条 本会の入退会には、次の手続きを必要とする。
1.本会に入会するには、入会申込書その他必要な書類を提出し、当該年度の会費を納入することを必要とする。

(改正後)
第4 条 本会の入退会には、次の手続きを必要とする。
1.本会に入会するには、必要事項を登録し、当該年度の会費を納入することを必要とする。
附則(追加)
第16 条 本会則は2020 年9 月1 日より施行する。