学校管理規則案作成に関する日本教育経営学会・日本教育行政学会合同委員会
(2000年)
【学校管理規則参考案を提示するに当って】
1998年9月に中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」が発表されて以降、昨年7月には「地方分権一括法」として地教行法の改正が、また本年1月には学校教育法施行規則の改正がなされ、教育の地方分権、学校の自律性確立を目指した改革が法制度の見直しを軸に展開されてきた。
この改革は、国と地方の権限関係や教育委員会制度の見直しとともに、教育委員会と学校の管理関係についても、学校の自主性・自律性確立の観点からの見直しを求めている。中教審答申は、学校管理規則について「学校の自主的判断にまかせ、学校の裁量を拡大する方向で見直しに努めること」を求め、「都道府県や市町村が定める学校管理規則が画一的にならないよう、事項によっては複数の案からの選択を可能とするなど研究結果の示し方に十分配慮すること」が必要であるとしている。また地教行法の改正において、都道府県教育委員会が市町村教育委員会の制定する学校管理規則の基準を定めるとした第49条が削除され、市町村教育委員会が独自にその学校管理規則を定め、自主的、自律的に学校管理に当たることが期待されている。こうした中で、都道府県教育長協議会等の教育関係団体がその参考案を提示してきた。
こうした動向を受けて、教育行政、学校経営の研究者、実務担当者等によって構成される日本教育経営学会、日本教育行政学会は、これまでの研究の蓄積を生かした学校管理規則の参考案を作成することが専門学会としての責務たると理解し、「学校管理規則案作成に関する日本教育経営学会・日本教育行政学会合同委員会」を設置した。両学会員6名から成る合同委員会は、これまでに提示されてきた各種の案も踏まえて、約2ヵ月間の検討を経てここに学会としての「参考案」を提示するに至った。
以下に示すこの案は、次のような特徴を持つものである。
1.今日の教育行政・学校経営改革の方向を踏まえて、教育の地方分権化、学校の自主性・自律性確立を促進するものとなること。
2.こうした立場から、学校管理規則においては、教育委員会と学校が相互にその権限と責任を明確にすることが必要であり、規定の仕方も双方向性をもつものであること。
3.基本的には各教育委員会がその条件に応じて多様な学校管理を行うべきであり、このためその学校管理規則も自主的、主体的に制定されるべきである。このことから本案はあくまでも「参考案」たるべきであり、できるだけ概括的なものであることが望ましいこと。また各市町村教育委員会が今後制定する学校管理規則についても、学校の経営管理の細部については、各学校の内部規程に委ねることが望ましい、と考え、本案もそうした規定の仕方をとったこと。
4.今回の改革の趣旨から、小規模町村を含む市町村教育委員会がその所管する小中学校を対象に制定する学校管理規則にとって参考となるものであること。
5.このような基本的見解に立ちつつも、これまでの学校管理規則、またそれによる実際の学校の管理運営において不十分であったと思われる点、より積極的に導入されるべきと考えられる点については、以下の3点を中心として踏み込んだ規定を盛り込んだこと。
- (1)学校の管理運営における子どもの権利の尊重
- (2)学校の説明責任の明確化と、そのための学校の自己評価の実施
- (3)学校経営への保護者、地域住民の積極的な参画を促すため法的には任意設置とされた学校評議員については設置するものとしたこと。
6.学校管理規則が、教育委員会関係者や学校の管理職者だけではなく、より広範に活用されるべきと考え、その一覧性に努めたこと。具体的には条文そのものはできるだけ簡潔なものとし、具体的な事項については出来るだけ各学校の内部規則に委ねるとともに、各条文に併せてそれと区別できる形でその規定の根拠となる上位の法令等を示したこと。(各条項の後に、四角で囲んだ部分。ただし、小学校について定めた規定の中学校への準用規定は省略した。)
こうした諸点から、本案は細部にわたる規定となってはいない。あくまでも各市町村教育委員会が、地域の実態や学校関係者の意識を踏まえて独自に制定することが望ましいと考えており、その際の枠組みとして他の案とともに参考にしていただければ幸いである。また各教育委員会、学校関係者や両学会の会員から多くのご意見をいただき、今回の学校管理規則の見直しが大きな論議をもって進められることを願うものである。
2000年2月28日
学校管理規則案作成に関する
日本教育経営学会・日本教育行政学会合同委員会
青木朋江(元小学校校長)
小川正人(東京大学)
加治佐哲也(兵庫教育大学)
榊達雄(名古屋大学)
堀内孜(京都教育大学)*代表
若井弥一(上越教育大学)
学校管理規則参考案
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会と学校の権限、責任関係を明らかにし、もって学校の自主性・自律性に基づく適切な学校の管理・運営を期すことを目的とする。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
- 第33条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合匂い手、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
第2章 教育活動・教育課程
(教育課程の編成、支援、説明、届出)
第2条 学校の教育課程は、学習指導要領と教育委員会の定める基準に従い、かつ、各学校の児童又は生徒及び地域の実態等を踏まえて、校長が、所属職員の協力を得て編成する。
2校長が教育課程を編成するに際して、教育委員会は、各学校の児童又は生徒及び地域の実態、教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うように努めるものとする。
3校長は、編成した教育課程について、学校評議員等を通じて、保護者及び地域住民に説明しなければならない。
4校長は、編成した教育課程を、実施年度の4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。届け出後、変更した場合も同様とする。
(教育課程の届出事項)
第3条 前条の編成した教育課程のなかで、届け出る事項は、次の通りとする。
- 一教育目標
- 二指導の重点
- 三学校経営の重点
- 四授業時数の配当(別表)
- 五年間行事計画
(宿泊を伴う学校行事)
第4条 校長は、修学旅行、臨海・林間指導その他の宿泊を伴う学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
2前項の学校行事の計画を作成するに際しては、教育的価値、児童又は生徒の安全、及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
(教育課程の自己評価)
第5条 各学校においては、年度末に自校の教育課程の実施結果について評価を行い、校長はそれを教育委員会に報告しなければならない。
2前項の評価にあたっては、校長は学校評議員の意見を聴取するものとする。
(教材の取り扱い)
第6条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として図書(以下「準教科書」)を使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に、準教科書以外の副読本その他これに類する教材を継続的に使用させる場合、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3前項の教材の選定に際しては、教育的価値と保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条
- 2前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。
(学期)
第7条 学期は、次の3学期制又は2学期制から、校長がこれを定める。
- 3学期制
- 第1学期4月1日から7月31日(8月31日)
- 第2学期8月1日(9月1日)から12月31日
- 第3学期1月1日から3月31日
- 2学期制
- 前期4月1日から9月30日
- 後期10月1日から3月31日
2校長は、前項の規定により定めた学期を、教育委員会に届け出なければならない。
- – 学校教育法施行令第29条
- 公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。
(休業日)
第8条 休業日は、次のとおりとする。
- 一国民の祝日に関する法律に規定する日
- 二日曜日
- 三毎月の第2土曜日及び第4土曜日
- 四学年始休業日4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
- 五夏季休業日7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間
- 六秋季休業日9月25日から10月10日までの間において校長が定める期間(2学期制の場合に限る。)
- 七冬季休業日12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間
- 八学年末休業日3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
- 九その他校長が必要と認めた休業日(創立記念日、農繁期間や豪雪期間等の休業日など)
2校長は、前項四~九について定めた休業日を、教育委員会に届け出なければならない。
- – 学校教育法施行令第29条
学校教育法施行規則第47条 - 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第四号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。
- 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
- 二日曜日
- 三毎月の第二土曜日及び第四土曜日
- 四学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日
(授業日の変更)
第9条 校長は、学校行事等の関係上、休業日を授業日に、又授業日を休業日に変更することができる。この場合には、その旨を教育委員会に速やかに届け出なければならない。
2非常変災その他急迫の事情がある時は、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合には、その旨を教育委員会に速やかに報告しなければならない。
- – 学校教育法施行規則第48条
- 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章児童・生徒
(指導要録の様式)
第10条 学校教育法施行規則第12条の3に規定する児童等の指導要録及びその抄本についての様式は、教育委員会が定める。
2教育委員会は、指導要録の様式を定めるに当たって、あらかじめ、所管の小学校及び中学校の校長の意見を聞くものとする。
- – 学校教育法施行規則第12条の3
- 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原文をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(指導要録の写し及び抄本の送付)
第11条 前条の指導要録の抄本又は写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
- – 学校教育法施行規則第12条の3
- 2校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に関わる当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
- 3校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に関わる当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
(出席簿の様式)
第12条 学校教育法施行規則第12条の4に規定する児童等の出席簿の様式は、教育委員会が定める。2教育委員会は、出席簿の様式を定めるに当たって、あらかじめ、所管の小学校及び中学校の校長の意見を聞くものとする。
- – 学校教育法施行規則第12条の4
- 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。
(教育委員会が行う出席停止の命令)
第13条 校長は、学校教育法(昭和22年法律26号)第26条(第40条で準用する場合を含む。)により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
2教育委員会は、前項の申し出に理由があると認めるときは、期間を定めて申し出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。
3教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童は又は生徒の保護者の意見を聞かなければならない。
4出席停止の命令は、その期間及び事由を記した文書によることを原則とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
- – 学校教育法第26条
- 市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
(校長が行う出席停止の命令)
第14条 校長は、出席停止の明白かつ緊急の必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、自ら児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
2校長は、前項の出席停止を命ずるときは、当該児童は又は生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。
3校長は、前2項の規定により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。
(原級留置)
第15条 校長は、学校教育法施行規則第27条又は第55条に基づき児童又は生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが相当でないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2前項の原級留置を行う場合には、あらかじめ、当該児童は又は生徒の保護者に対して、その事由を文書又は口頭により説明しなければならない。
3校長は、原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
– 学校教育法施行規則
第27条 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
(児童の最善の利益の考慮)
第16条 第13条から第15条の規定に基づく措置に当たっては、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の「児童の最善の利益」が主として考慮されるものとする。
- – 児童の権利に関する条約第3条1
- 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
(児童の意見を表明する権利)
第17条 前条の趣旨を踏まえ、校長は、児童又は生徒の教育上の措置について必要があると認めるときは、児童又は生徒の意見を表明する機会の確保に関する規程を定めるように努めなければならない。
2前項による児童又は生徒の意見は、その年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
- – 児童の権利に関する条約第12条1
- 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ばすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
- 2このため、児童は、特に、自己に影響を及ばすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聞取される機会を与えられる。
第4章 組織編制
(学級編制)
第18条 校長は、教育委員会の定める基準により、学級を編制し学級担任を命ずることができる。
2校長は、前項に定める学級編制について、授業や教育指導の形態に応じて適宜変更することができる。
- – 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第4条
- 公立の義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う。
(校務分掌)
第19条 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。
2校務分掌に関して、校長は別に規定を定めるものとする。
- – 学校教育法第28条
- 3校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
- 学校教育法施行規則第22条の2
- 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(主任)
第20条小学校に学校教育法施行規則で定めるもの(教務主任、学年主任、保健主事、事務主任)の他、OO主任、OO主任を置く。
- – 学校教育法施行規則
- 第22条の3小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる
- 2教務主任及び学年主任は、教諭をもって、これに充てる。
- 3教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
- 4学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
- 第22条の4小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
- 2保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
- 3保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
- 第22条の5小学校には、事務主任を置くことができる。
- 2事務主任は、事務職員をもって、これに充てる。
- 3事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
- 第22条の6小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
第21条 中学校に学校教育法施行規則で定めるもの(教務主任、学年主任、保健主事、事務主任、生徒指導主事、進路指導主事)の他、OO主任、OO主任を置く。
- – 学校教育法施行規則
- 第52条の2中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
- 2生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
- 3生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
- 第52条の3中学校には、進路指導主事を置くものとする。
- 2進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指<導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第22条 校長は、前二条に規定する他、必要に応じて他の主任を置くことができる。
2前項に規程する主任は、校長が任命し、教育委員会に報告するものとする。
- – 学校教育法施行規則第22条の6
(職員会議)
第23条 学校に職員会議を置き、校長はこれを主宰する。
2職員会議の構成、運営等に関して校長は別に規程を定め、教育委員会に報告するものとする。
- – 学校教育法施行規則
- 第23条の2小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
- 2職員会議は、校長が主宰する。
(運営委員会)
第24条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会を置くことができる。
- – 学校教育法施行規則
- 第22条の2小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(各種委員会)
第25条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2前項に規程する委員会等の構成、運営等に関して校長は別に規程を定めるものとする。
- – 学校教育法施行規則
- 第22条の2
(学校評議員)
第26条 学校に学校評議員を置く。
2校長は、校区居住の住民を中心に、教育に識見を有するものの中から5名以上、10名以下を学校評議員に推薦する。
3教育委員会は、校長から推薦のあったものを学校評議員として委嘱する。
4学校評議員は、当該学校の教育目標、教育課程、教育活動、地域との連携等、広く学校経営に関する事項について、校長の求めに応じ意見を述べる。また校長は、学校評議員に意見を求めるに当たって、学校の経営方針・計画、教育方針・計画や教育実施の状況に関する情報を提供し、その求めに応じて必要な資料を提示しなければならない。
5校長は、各学期に1回以上、学校評議員会議を招集し、これを主宰する。
6校長は、学校評議員から出された意見に基づき、必要な措置を講じ、学校経営の改善に努めなければならない。
7校長は、学校評議員会議の運営に関して、別の定めを設けるものとする。
8学校評議員の、任期、報酬その他については、教育委員会規則をもって別に定める。
- – 学校教育法施行規則
- 第23条の3小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
- 2学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し試験を述べることができる。
- 3学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
(学校の自己評価)
第27条 校長は、毎年年度当初に教育目標、経営方針を明らかにし、年度末までにその達成状況について評価し、問題点、改善方策を含め公表するものとする。
(学校情報の公開)
第28条 校長は、教育委員会の定めるところにより、保護者、校区住民の求めに応じ、プライバシーに関わる情報を除き、学校の教育、経営に関する情報を開示するものとする。
第5章 勤務関係
(勤務時間の割振り)
第29条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2職員の勤務時間、休暇等に関する条例第○条に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
- – 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第6条
- 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)とする。
- 2各省庁の長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間の勤務時間を割り振るものとする。
(休暇)
第30条 職員の休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき、校長が承認する。ただし、引き続き1月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2校長の休暇は、前項の規定にかかわらず、引き続き3日以上にわたる場合は、教育委員会の承認を得るものとする。
- – 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
- 第16条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
- 第17条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
- 一次号及び第三号に掲げる職員以外の職員二十日
- 2年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
- 3年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
- 第19条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。
- 第21条 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
(出張)
第31条 職員の出張は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき、校長が命ずる。ただし、引き続き1月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2校長の出張が5日以上にわたる場合は、前項のただし書きの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(研修)
第32条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。
- – 教育公務員特例法
- 第19条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
- 2教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
- 第20条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
- 2教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
- 3教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
第6章 人事
(非常勤講師)
第33条 校長は、必要に応じ、非常勤講師を置くことができる。
2非常勤講師は、教育委員会と協議の上、校長が採用する。
(特別非常勤講師)
第34条 特別非常勤講師は、校長が採用する。
- – 学校教育法
- 第28条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
- ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
- 2小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。
- 3校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
第35条 校長は、所属教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。
2教育委員会は、前項の校長の意見を尊重するものとする。
3教育委員会は、校長の申し出た意見を処理した結果について、校長に報告するよう努めるものとする。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
- 第39条 市町村立学校教職員給与負担法第1条及び第2条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会(教育委員会ー引用者注)に申し出ることができる。
第7章 学校予算
(学校予算の編成)
第36条 校長は、自校の学校予算の編成に際して、〇〇市(町村)が別に定める学校財務規程(以下「学校財務規程」という)に定める書式により、毎年〇月〇日までに、次年度の学校予算要望書を教育委員会に提出するものとする。
- – 地方財政法第3条
- 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(校長の予算要望書)
第37条教育委員会は、校長の予算要望書を尊重しつつ全体の調整を図り、各学校の配当予算を編成するものとする。
2学校配当予算編成に際しては、校長の裁量によって執行できる予算枠を設けるものとする。
3教育委員会は、学校においての非常変災その他緊急事態が発生した場合には、すみやかにそれに対応する予算措置を講じなければならない。
- – 地方財政法第3条
- 2地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を補そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(学校配当予算執行計画)
第38条校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。
2校長は、学校の財務事務を統括する。
3事務職員は、校長の監督のもと、財務事務をつかさどる。
4学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは学校財務規程により行うものとする。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条
- 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
- 五前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(予算委員会)
第39条校長は、前条 の執行計画を策定するため、学校に予算を協議する組織(以下「予算委員会」という)を設置する。
2予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(学校予算の執行)
第40条校長は、学校財務規程に定める範囲内で、学校配当予算執行計画に基づき予算を執行するものとする。
(校長専決)
第41条 学校配当予算のうち校長の専決により執行できる予算の範囲は、〇〇市(町村)の管理執行する教育事務等についての教育長の補助執行に関する規程(以下「補助執行規程」という)に定めるものとする。
- – 地方自治法第180条
- 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
- 2前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
(会計検査)
第42条 学校は、学校財務規程により、学校予算の執行及び会計事務について検査を受けなければならない。
(学校徴収金の扱い)
第43条 学校徴収金については、校長は保護者に会計報告を行うものとする。
2校長は、必要に応じて、学校評議員に対して学校徴収金について説明を行うものとする。
第8章 施設・設備
(施設、設備の管理)
第44条 学校は、学校の教育目標及び施設開放等における地域住民の利用目的に即して、校内の施設・設備(備品を含み施設設備等という)の整備に努めなければならない。
2校長は、毎年度始め、学校の施設等の管理に関する計画を定め、保管しておかなければならない。
3公立小・中学校の施設・設備の管理については、〇〇市(町村)が別に定める「教育財産管理規則」(以下「教育財産管理規則」という)による。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
- 第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
- 二学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
- 七校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
- 十九前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
- 第33条
(管理の分担)
第45条 校長は、学校の施設設備等を管理し、その整備保全に努めなければならない。
2校長は、学校の施設設備等の管理を統括する。
3事務職員は、学:校の施設設備等の管理に関する事務をつかさどる。
4学校の施設設備等の管理については、この規則に定めるもののほか、教育財産管理規則に定めるところによる。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条二七十九
(台帳)
第46条 校長は、施設設備等に関する台帳を作成し、変更がある場合その補正を行い、現況を明らかにして置かなければならない。
2前項の台帳の様式及び記載の要領は、教育財産管理規則に定める。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条二七十九
(亡失、毀損等)
第47条 校長は、学校の施設設備等の重大な亡失または毀損に関しては、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2校長は、施設設備等の保管、転換又は処分の必要を認めたときは、教育委員会に届け出なければならない。
3前二項による届け出については、教育財産管理規則による。
- – 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条二七十九
(施設の転用)
第48条 校長は、学校のー部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認をえなければならない。
(寄付の受納)
第49条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、法令ならびに市(町村)教育委員会の定めるところによりこれを受納しうるものとする。
- – 地方財政法
- 第4条の5国(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条、第8条の2又は第8条の3の規定に基づき設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第9条に規定する地方支分部局並びに裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
- 第27条の4市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で、政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(施設、設備の貸与)
第50条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令ならびに市(町村)教育委員会の学校施設設備貸与規定に基づいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
2前項の場合において使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、教育委員会に報告しなければならない。
- – 社会教育法
- 第44条 学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
- 第45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
- 2前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
- 第46条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
- 第47条 第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
- 2前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。
(防火・警備)
第51条 校長は、毎年度始め、学校の防災及び警備に関する計画を定め、保管しておかなければならない。
2前項の計画の中には次の事項を含むものとする。
一防火組織および訓練に関すること
二児童・生徒の避難および救護に関すること
三重要物品の保管および非常搬出に関すること
四防火および警備の分担組織
- – 消防法
- 第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以下の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
- 第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係有は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設定し、及び維持しなければならない。
(非常災害等の対策)
第52条 校長は非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。
- – 災害救助法第30条
- 都道府県知事は、救助を迅速に行うため、必要があると認めるときは、救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任することができる。
(表簿)
第53条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定する表簿のほか、次に掲げる表簿を備え、それぞれについて定める期間保存しなければならない。
番号表簿の種類保存期間
一学校沿革誌永久(例)
二
三
四
- – 学校教育法施行規則第15条
- 学校においてそなえなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
- 一学校に関係のある法令
- 二学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
- 三職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目および時間表
- 四指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
- 五入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
- 六資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
- 七往復文書処理簿
- 2前項の表簿(第十二条の三第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
- 3学校教育法施行令第三十一条の規定により、指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
- 学校教育法施行令第31条
- 公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、大学以外の公立の学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、—–文部省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。